法人のお客様
HOME  >  法人のお客様  >  倒産、再生

倒産、再生

企業の倒産は、破産法の知識が問われるだけでなく、倒産に伴う従業員の解雇、債権回収、借地借家、財産の保全、債権者対応等、様々な法律知識、紛争対応経験が必要となるものです。
当事務所は、裁判所から破産管財人として選任された経験を生かし、破産申立が行われた後の管財人対応、処理の見通しを立てたうえで、スムーズかつ適切な破産申立を遂行させていただきます。

なお、倒産というと、事業の終了を想起される場合がほとんどかもしれませんが、企業の置かれた状況、事業内容、経営者のご希望によっては、事業の経済的再生に向けたスリム化のための倒産処理等もご提案させていただいております。

また、企業の法人格と事業を存続させながら、債務を圧縮してもらい、返済を続けながら企業の経営を続けて行く手法として、民事再生、任意整理といった方法もあり、これらについては、案件の規模等に応じて、他の専門家ともチームを組んで、再生スキームを提案させていただきます。

経営者保証ガイドラインに基づく法人代表者個人の保証債務免除

特定調停等 着手金 50万円(税込55万円)~

※法人自体の債務整理は別途となります。

倒産、再生事件

負債額5000万円程度 着手金 50万円(税込55万円)~
予納金 20万5000円~
負債額1億円程度 着手金 100万円(税込110万円)~
予納金 50万円~

※上記はいずれも財産、従業員数、債権者数も少ない場合の自己破産申立手続費用の目安となります。財産、負債額、従業員数、関係人の数、事件処理に要すると見込まれる執務量に応じ、個別に費用をお見積させていただきます。また、予納金は最終的には裁判所が決定し、当事務所が決めることができるものではありませんのでご注意ください(上記はあくまでひとつの目安です)。

倒産、再生に関連する情報

ページトップへ