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    女性法律家

    2024-09-27 | 弁護士の業務内容 >

    女性法律家

    先日、委員会活動の一環で、「リーガル女子」という近畿弁護士会連合会主催のイベントに参加してきました。
    このイベントは主に女子中学生、女子高校生を対象にしたイベントで、女性法律家(裁判官、検察官、弁護士)と話してみよう、という趣旨で開催されたものです。弁護士の仕事内容や司法試験受験のエピソード、ワークライフバランスなどについてお話させていただきました。

    私が中学生、高校生だった頃よりも、自分の将来について真剣に考えている学生の方が多く、想定していたよりも多くの質問をいただきました。学生の皆さんの積極的な姿勢に、私自身とても刺激を受け、非常に楽しいイベントになりました。

    現在、女性弁護士の比率は全体の約20%であり、まだまだ少ないですが、女性弁護士の需要は今後もどんどん高まっていくと考えられます。
    例えば、会社でパワハラやセクハラ、マタハラなどのハラスメント問題が起きた際、会社側の対応として、二次被害を防ぐために男性弁護士だけでなく、女性弁護士も担当する方が安心という場合もあります。また、離婚などの家庭内の問題について、同性の弁護士に相談したい女性もおられるかと思います。

    当事務所では、皆様のさまざまなニーズに対応できる体制を整えています。
    法律事務所に相談に行くのは、ハードルが高いと思われるかもしれませんが、早めにご相談いただければ、よりよい解決策をご提案できることもありますので、お気軽にお問合せください。

    弁護士 藤原くるみ

    境界トラブル

    2024-08-21 | その他 >

    境界トラブル

    8月も半ばを過ぎましたが、毎日危険な暑さが続いています。
    私が小学生だった頃は、昼間は最高気温が30度を超える日があったものの、朝夕に涼しい時間帯があり、窓をあけていると、気持ちのいい風が吹いてきていたもので、約30年後の夏が、毎日朝から夜までこんなに暑くなっているなんて、想像もしていませんでした。
    気温や湿度にも注意して、こまめに水分などを補給し、エアコンも上手に使って、残りの夏も元気に過ごしたいですね。

    最近、知人から「自宅隣地の方と境界についてトラブルがあり、困った」という話を聞きました。
    知人宅は古くからそこにあり、隣地の持ち主が何度か代わっているものの、今までトラブルになることはなかったそうです。
    今回、隣地が売却されることになり、確認作業をしていく中で、境界を測量通りに直してほしい、という話が出てきたようでした。

    後日聞いたところによると、「お互い納得済みだという話を親から聞いていたから、トラブルになるなんて。しかも、内容も思ってたんとちゃうかった」と。

    トラブルに巻きこまれないことに越したことはありませんが、日常生活や、お仕事などを通して、想定外の「まさか」に遭遇してしまうこともあります。
    万が一、お困りごとが起きてしまったときや、トラブルに巻き込まれてしまった際は、遠慮なくご連絡をいただければと思います。

    (事務スタッフ 髙木)

    改正道路交通法

    2024-07-25 | 判例・法令等 >お知らせ >

    改正道路交通法

    自転車の交通違反に反則金を納付させる、「青切符」による取り締まりの導入を盛り込んだ改正道路交通法が今年5月17日に可決されました。
    自転車の交通違反に対して反則金の納付を定め、事故や悪質な運転を防止する等の目的があるようです。

    青切符での取り締まりの対象となるのは、原動機付き自転車の免許が取得できる年齢であり、最低限の交通ルールを知っていると考えられる16歳以上の自転車利用者です。

    取り締まりの対象となる違反行為は、
    ・例外的に歩道を通行できる場合の徐行をしない運転
    ・一時不停止
    ・携帯電話を使用しながらの運転
    ・右側通行などの通行区分違反
    ・自転車の通行が禁止されている場所の通行
    ・傘さし運転や、イヤホン着用での運転
    等、100以上もの項目があります。

    ヘルメット着用の自転車利用者を見かける機会も増えましたが、イヤホン着用でスマホを触り、無灯火の上、停止線で減速すらせず一時不停止で通過するというとんでもない違反者もいて、目を疑うこともしばしばあります。

    今回の改正について、取り締まり対象になる違反行為の数を見て驚きました。
    施行は公布から2年以内のようですが、改めて交通ルールを確認し、自転車を利用する人が身近にいる場合は、家族間で確認して共有する等して、事故につながる違反行為について確認しておいた方が良いかもしれません。

    なお、当事務所では交代して夏季休暇をとっておりますが、お盆期間中も含め、平日は通常通り執務しておりますので、ご相談の際はご連絡いただければ幸いです。

    (事務スタッフ 平尾)

    民事裁判手続きのIT化

    2024-06-12 | 弁護士の業務内容 >事務対応について >

    民事裁判手続きのIT化

    民事裁判手続きに関し、2022年5月に民事訴訟法が改正され、WEB会議により期日進行できる裁判手続きの対象が拡大されたり、書面や証拠をオンライン上で提出できるシステム(mints)が導入される等、段階的に民事裁判手続きのIT化が進んできています。

    当事務所でも、裁判期日でWEB会議を利用することは多いですし、裁判でmintsを利用する機会もあり、民事裁判手続きのIT化を実感しています。

    しかし、IT化に伴い、これまで紙媒体中心であった訴訟記録の管理等が、電子データ中心に変わっていくことで、情報流出のリスクやサイバー攻撃のリスクが増大することが予想されますし、実際、IT化が進んでいる海外では、法律事務所がサイバー攻撃の被害を受けるケースも多いという統計データもあり、情報セキュリティ対策が、より一層重要となってきます。

    当事務所においては、情報セキュリティ対策規程を定めたり、毎月事務所会議を開催し、知識の共有やセキュリティ対策をアップデートする等、情報セキュリティ対策をしっかりと行っておりますので、安心してご相談に来ていただければ幸いです。

    以上

    弁護士 清水貴大

    今年もクールビズはじめました

    2024-06-06 | 季節のおたより >

    今年もクールビズをはじめました

    6月に入りました。今年は気温が高かったり低かったり、兵庫県ではめったに降らない雹の被害があったりと、天候不順が続いています。体調管理には気を付けたいと思います。
    気象庁から発表された3ヶ月予報によると、平年より暑く、また、降雨量も平年より多い見込みだとのことです。

    今年も当事務所はクールビズをはじめました。
    例年にない暑さが続きますので、お打合せやご相談で当事務所へお越しの際には、どうぞお気軽な服装でお越しくださいませ。

    (事務スタッフ 山村)

    新年度を迎えて

    2024-04-08 | 季節のおたより >

    新年度を迎えて

    新年度に入り、1週間が過ぎました。
    ちょうど神戸では桜が満開を迎え、お天気にも恵まれた週末でした。
    暖かい陽気の中、お花見を楽しまれた方も多くいらっしゃったのではないでしょうか。
    当事務所のエントランスにも いただきもののお花を飾っていましたので、ご紹介したいと思います。

    さて、事務所近辺でも、真新しいスーツの新社会人とおぼしき方をお見掛けすることも多く、自分が社会人になったばかりだった約20年前 を思い出してみると・・・
    慣れない職場、新しい人間関係、仕事はわからないことばかりで、先輩や上司に質問するのにも緊張していました。
    なかなか思うようにはうまくいかず、毎日へとへとになって帰っていた記憶があるので、勝手ながら、新社会人の方をお見掛けするたび、心の中からエールを送っています!がんばってください!

    (事務スタッフ 髙木)

    相続財産清算人の業務について

    2024-03-07 | 弁護士の業務内容 >

    相続財産清算人の業務について

    先日、松谷弁護士が裁判所から選任されて相続財産管理人を務めていた案件が無事に終了しました。
    なお、令和3年4月21日成立、令和5年4月1日施行の民法改正により、相続財産の清算を目的とする場合の管理人の名称が、相続財産管理人から「相続財産清算人」に変更されたため、以下、相続財産清算人と表記します。

    相続財産清算人の職務の流れとしては、相続人の存否を確定し、相続財産から弁済を受けるべき債権者・受遺者(遺言によって財産を受け取る人)を確定させ、相続人の不存在が確定した場合、相続財産を清算し、残余財産を国庫に引き継ぐことになります。

    相続財産清算事務の特徴としては、以下の3パターンがあります。
    ①債務超過型…相続財産より債務の総額が上回っている事案で、不動産の任意売却等が必要な場合、売却手続を行います。
    ②縁故分与型…被相続人の特別縁故者による相続財産の分与申立てが予想される事案で、被相続人との縁故関係を判断し、不動産等の換価方針を決める必要があります。
    ③国庫帰属型…相続財産の清算後、残余財産を国庫に帰属する事案です。

    相続財産清算人に選任されると、まず裁判所が、相続財産清算人選任及び相続人捜索の公告を、6カ月以上の期間を定めて行い、期間満了までに相続人が現れなければ、相続人の不存在が確定します。
    また、相続財産清算人としては、2カ月以上の期間を定めて債権者・受遺者の確認のための公告を行う必要があります。

    そして、必要に応じて債権者や受遺者に対して弁済を行い、相続財産が残った場合、相続財産を国庫に引継ぎ、清算人の業務は終了となります。

    相続財産清算人は、被相続人の財産を管理する責務を負っており、管理状況について、裁判所に対し、報告書や財産目録を適切に提出する等、管理には注意が必要です。
    また、弁済を行ったときや、財産の管理状況に変化が生じたとき、処理方針を変更するとき等、裁判所へ管理報告書を提出し、大きな変化がない場合でも、少なくとも4カ月に1回は現状報告として、報告書を提出します。

    今回は相続人がおらず、特別縁故者からの申立もなかったため、前述の国庫帰属型となり、換価できる財産を現金化し、最終的に残った財産を国庫へ引継ぎ、相続財産清算人の職務は終了となりました。

    同事件の担当事務スタッフとして、事務手続きの補助をさせていただきましたが、国庫債券や、預貯金の国庫帰属といった手続きに戸惑うこともありましたので、今回の経験を次に活かせるようにしたいと思います。

    (事務スタッフ 平尾)

    令和5年度の神戸市の包括外部監査の実施が完了しました

    2024-02-05 | 弁護士の業務内容 >お知らせ >

    令和5年度の神戸市の包括外部監査の実施が完了しました

    補助者として入ってもらった弁護士、公認会計士合わせて10名の大所帯で、市営住宅事業の財務執行に関する監査をさせていただきました。神戸市の市営住宅戸数は政令市のなかでもトップ3に入る多さで、規模も大きく、年間通じての監査は大変でしたが、今回の報告書が少しでも市営住宅事業のより良い改善に結びつけば幸甚です。

    報告書は神戸市のホームページにも公表されていますので、興味のある方はぜひご覧下さい。

    弁護士 松谷卓也

    新年を迎えて

    2024-01-15 | ごあいさつ >その他 >

    新年を迎えて

    今年は年始から大きな災害や大きな事故が起こりました。
    犠牲になられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災された方が一日も早く落ち着いた暮らしができるよう、願ってやみません。
    自衛隊や全国各地からの警察や消防の方々、全国各地からの給水車の派遣。どれほど心強いかは、被災した私たちはよく分かります。そして、これからは神戸市や兵庫県の職員の方々が、阪神・淡路大震災の経験をもとに被災地復興へと大きな力となると思います。
     
    そして今年も神戸は29年目の鎮魂の日を迎えます。
    今年からルミナリエが1月に開催されることとなり、事務所の周辺も準備が行われています。
     
    災害はいつやってくるか、誰にも分かりません。
    普段から備えることをこれからも怠らないようにしていきたいと思います。

    (事務スタッフ 山村)

    相続問題

    2023-11-24 | 判例・法令等 >

    相続問題

    11月に入り、朝夕と冷えこむ日が続き、やっと秋が深まってきました。
    今年もあと1か月ほどを残すばかりとなり、毎年のことながら時が経つのがはやく感じられます。

    さて、今年は有名人や著名人のかたの訃報を耳にすることが多くあった気がします。ご家族や周りの方にとって、突然のお別れはとてもショックなことで、なかなか受け入れ難いことと思います。
    当事務所でも、関係先の方が突然お亡くなりになられたり、事務所メンバーの家族が亡くなったこともあり、私個人としても相続問題を非常に身近に感じた1年でした。
    突然のことで、煩雑な手続きが必要であったり、遺された側でトラブルに発展してしまうケースがあり、遺す側、遺される側とも、事前の対策と準備が必要であると思います。

    税法上の話になりますが、最近、贈与税の「暦年課税制度」が改正されたという話を聞いたので、参考までに国税庁のホームページのリンクを貼っておきます。相続税対策として、この暦年課税制度を使って親等から子・孫等へ毎年少しず生前贈与を行うことがありますが、将来の相続税申告に備えて贈与に関する契約書等を用意したり、金銭の授受については、通帳等で確認できるよう振込にしたりするなど、贈与の事実を記録に残しておくことも大事です。
    また、相続人が「争続人」とならないよう、十分に対策を練った遺言を作成しておくことも重要です。

    事務所で相続案件を目にする度、遺言等の事前対策の重要性をひしひしと感じるところです。

    参考 相続時精算課税制度のあらまし|国税庁

    (事務スタッフ 髙木)

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