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    民事訴訟手続きのIT化について

    2023-09-06 | 判例・法令等 >弁護士の業務内容 >

    民事訴訟手続きのIT化について

    民事訴訟法等の一部を改正する法律が2022年5月25日に公布され、民事訴訟手続きのIT化が加速しています。そのうち「当事者双方がWEB会議、電話会議により弁論準備手続期日・和解期日に参加する仕組み」については2023年3月1日に既に施行されています。また公布後2年以内(2023年度中)には、「当事者がWEB会議により口頭弁論期日に参加する仕組み」が施行予定です。
    今までは、当事者(代理人弁護士)のどちらかが実際に裁判所へ出向かないと、電話会議による弁論準備手続きや和解期日は成立しませんでしたので、代理人弁護士が交互に裁判所へ出向いたり、より裁判所に距離的に近い方が裁判所へ出向いていましたが、今回の改正により、原告、被告の双方ともWEB会議や電話会議での参加により弁論準備手続や和解時期日が行えることとなりました。
    また、提出した書面の陳述は口頭弁論期日でしかできず、今まではWEB会議や電話会議では口頭弁論期日はできなかったのですが、今回の改正(施行は2023年度中)では、口頭弁論期日も双方WEB会議や電話会議でできるようになります。
    WEB会議や電話会議でできる期日が増えることにより、弁護士が裁判所まで出向く時間や交通費等のコストも削減されるため、裁判手続きの効率化が図られることが期待されます。
    今後も、上記のほかに、訴状等のオンライン提出や、訴訟記録の原則電子化等、IT化はますます進んでいき、これにより、裁判手続きのさらなる合理化が進むと思われます。
    当事務所でも、民事訴訟手続きのIT化に対応できるよう、各自のブラッシュアップ等、鋭意取り組んでいきます。

    【参考】法務省 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律について
      

    (事務スタッフ 山村)

    自転車乗車時、ヘルメットをかぶっていますか?

    2023-07-18 | 判例・法令等 >

    自転車乗車時、ヘルメットをかぶっていますか?

    道路交通法の一部改正が本年(令和5年)の4月1日より施行され、全ての年齢において、自転車乗用中のヘルメット着用が努力義務化され、大きなニュースになりました。
    ヘルメット着用の新しいルールが施行されてしばらく経ちますが、個人的な体感としては、小学生くらいまでのお子さんがヘルメットを着用している様子を目にすることが多くなってきましたが、それ以外の年齢層になると、まだまだ少ないように思います。

    兵庫県警によると、令和4年中に兵庫県内において、自転車乗用中に22人の方が交通事故により亡くなっており、そのうちの21人の方がヘルメットをかぶっておられなかったそうです。また、約6割の方は頭部に致命傷を負っているとのことなので、ヘルメット着用の重要性がよくわかります。
    ただ、自転車用のヘルメットには、スポーツタイプのほかにも、ファッション性の高いデザインのものなど、さまざまなので、着用する際はSG(一般財団法人製品安全協会)マークやJIS(日本工業規格)マーなどの付いた衝撃吸収性能などの安全基準を満たした製品かどうかもポイントになりそうです。

    当事務所でも交通事故の事案を取り扱う機会が多く、様々な事故の様子を目にしてきました。事故の当事者になる可能性を少しでも低くするために、私自身もより一層安全運転を心掛けたいと思います。

    なお、当事務所では所員は交代して夏季休暇をとっておりますが、お盆期間中も含め、平日は通常通り執務しております。お困りごと、ご相談の際はご連絡ください。

    兵庫県警察-自転車ヘルメット着用の努力義務化(hyogo.lg.jp)

    (事務スタッフ 髙木)

    梅雨

    2023-06-20 | 季節のおたより >

    梅雨

    近畿地方は5月29日に梅雨入りが発表されました。
    平年より8日早い梅雨入りだそうです。

    2023年は平年と比較して、日本への台風接近数は夏の前半ほど多くなる見通しとのことです。
    6月2日の台風の際には県内でも早朝から警報が出ており、JRは計画運休や運転見合わせを行っていました。
    6月下旬から7月上旬にかけての台風の発生数は平年並みか、平年より多くなるそうなので、今後も大雨等の災害に注意が必要です。

    じめじめした梅雨や、台風の時期はできれば早く終わってほしいものですね。

    新型コロナウイルスの分類が5類感染症になり、蒸し暑い日も多くなってきたことから、当事務所では、原則的に来客時にお茶をご提供する取扱いに戻しています。
    空調の温度調整にも配慮しておりますが、暑い、寒いと感じた場合は、設定温度を調整させていただきますので、お打ち合わせ中でも弁護士、事務スタッフまで遠慮なくお伝えください。

    (事務スタッフ 平尾)

    今年もクールビズをはじめました

    2023-05-19 | お知らせ >

    今年もクールビズをはじめました

     5月も半ばをすぎ、日差しがまぶしく、新緑の美しい季節となりました。
     今年も当事務所はクールビズをはじめました。
     気象庁から発表された3ヶ月予報によると、今年の夏も気温がまた平年より高くなる見込みのようです。今年は5月とは思えないほどの暑さが続いています。体がまだ暑さに慣れていないので、熱中症に気を付けたいと思います。
     
     なお、ゴールデンウィーク明けから、当事務所ではお打合せの際のマスク着用については必須ではなく、みなさまのご意向に沿わせていただいております。また、お茶の提供もご希望の方にはお出ししておりますので、遠慮なく事務にお申し付けいただければ幸いです。お打合せやご相談で当事務所へお越しの際には、どうぞお気軽な服装でお越しくださいませ。

    (事務スタッフ 山村)

    AIの活用と法律相談

    2023-04-26 | その他 >

    AIの活用と法律相談 

     最近、OpenAI社が開発した人工知能(AI)による対話型のサービスであるchatGPTが何かと話題になっています。2023年3月に公開されたばかりのGPT-4版にアメリカの司法試験(Uniform Bar Exam)の問題を回答させたところ、上位10%に相当する成績を出したとのニュースもあり、AIの進化には驚かされます。
     法律相談を投げかけても、即座に回答が得られるとのことですが、chatGPTによる回答は、論理的にもっともらしく見える一方で、参考文献や根拠法が架空のものであったり全く無関係のものであったりすることもあり、人の手によるファクトチェックが重要となることを看過してはなりません。
     AIは迅速かつ手軽に情報収集が可能であり、うまく活用すれば作業効率を高められるため、今後の成長に期待したいところですが、進歩した技術を使う側にも適切に活用することが求められそうです。

    弁護士 清水貴大

    3月13日以降の感染症対応について

    2023-03-22 | 事務対応について >

    3月13日以降の感染症対応について

    厚生労働省より、マスク着用の考え方の見直しが発表され、新しい方針での運用が始まりましたが、当事務所では基本的に、ご相談やお打合せを対面で行っていること、新型コロナウイルス感染症の感染法上の分類が5月までは2類のままである状況を踏まえ、もうしばらくの間は、これまで同様、引き続き感染症対策として以下の通り対応させていただきますので、ご理解、ご協力のほど よろしくお願いいたします。

    <2023年3月13日以降の対応>
    ・弁護士、事務員のマスク着用
    ・ご来所いただく皆様への マスク着用、アルコール手指消毒のお願い
    ・会議室の換気
    ・お茶の提供見合わせ(ご希望の方はお申しつけください)

    マスクの着用について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

    (事務スタッフ 髙木)

    所有者不明土地について

    2023-03-06 | 判例・法令等 >

    所有者不明土地について

    現在日本には、所有者不明土地の面積が、九州以上にあると言われており、社会問題となっています。
    所有者不明土地とは、相続等の際に、土地の所有者についての相続登記が行われていない等の理由により、不動産登記簿を確認しても現在の所有者が不明、または所有者が判明していても、その所在が不明で連絡がつかない土地のことをいいます。

    所有者不明土地があると、災害が発生した際の復旧、復興事業や、土地の取引が進めにくくなったり、土地が共有となっている場合、全ての共有者の所在が判明していない限り、その土地を売却することが難しくなります。

    そこで、所有者不明土地の発生を防止するための方策として、民法等が改正され、そのうち不動産登記法の改正により、相続登記の申請の義務化が2024年4月1日から、氏名・住所の変更登記の申請の義務化が2026年4月までに施行されることになりました。

    また、義務化の一方で、土地を手放すための制度として、相続土地国庫帰属法が新たにでき、相続した土地の国庫帰属制度が始まります。
    相続土地国庫帰属制度とは、相続等により、望まず取得した土地を国に引き取ってもらい、管理不全を防ぐことを目的とした制度です。

    これまでは、財産のうちの一部の不要な土地だけを放棄することはできず、相続放棄により、そもそも最初から相続人ではなかったこととして、預貯金を含む全ての財産を放棄するしかありませんでしたが、この制度を利用することにより、要件(建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がないこと、土壌汚染や埋設物がないこと、危険な崖がないこと、権利関係に争いがないこと、担保権等が設定されていないこと、通路など他人によって使用されていないこと)を満たせば、審査料や負担金は必要ですが、法務大臣の承認を受けて、相続した不要な土地を国に引き取ってもらい、手放すことができるようになります。

    これにより、相続に際し、財産の中に不要な土地がある場合でも、これからは相続放棄以外の方法を選択する選択肢もできたといえます。
    もっとも、実際の運用や使い勝手としての課題もあるため、実際に国庫帰属制度の利用を検討される際は、専門家にご相談いただくのがいいのではないかと思います。

    所有者不明土地解消ルール パンフレット PDF

    (事務スタッフ 平尾)

    1.17

    2023-01-17 | その他 >

    1.17

    2023年が始まりました。

    私は神戸で生まれ、神戸で育ち、神戸で学生生活を送り、神戸で仕事をしてきました。

    1995年の阪神・淡路大震災からもう28年となります。毎年、年が明けると、鎮魂の気持ちになります。当時はあまりの事態に、自分の理解の範囲をはるかに超えてしまい、途方に暮れたことを昨日のことのように覚えています。
    しかし、町並みは以前の活気を徐々に徐々に取り戻し、新しい神戸に生まれ変わってきました。

    現在、ロシアの侵攻や物価高、感染症の収束も未だ見えないですが、かならず乗り越えられると信じて、自分のなすべきことをなし、少しずつでも成長し、前へ進んでいきたいと気持ちを新たにしています。

    皆様も、なにかお困りごとがあれば当事務所へお気軽にご相談ください。お力になれるよう、スタッフ一同全力で取り組ませていただきます。

    (事務スタッフ 山村)

    インボイス対応

    2022-11-29 | 事務対応について >

    インボイス対応

    令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度がはじまります。当事務所の経理担当者として、当事務所のインボイス対応の取り組みについてご紹介させていただきます。

    適格請求書(インボイス)を発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限られ、「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があり、令和5年10月の制度開始時に、適格請求書発行事業者となっておくには、令和5年の3月31日までに登録を申請しておけば良いのですが、当事務所は前倒しで今年の10月1日時点でインボイスの登録を済ませました。そのため、インボイス制度開始後も、当事務所にご依頼いただく事業者様は、これまでどおり消費税の仕入税額控除を受けることができますので、ご安心ください。

    ただ、逆にインボイス制度で当事務所が「買手側」として仕入や経費の消費税額控除を受けるには、取引先となる「売手側」の準備も必要です。
    以下、国税庁HPより一部引用します。

    まず、「売手側」の登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
    つぎに「買手側」は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
    (※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

    引用元:インボイス制度の概要|国税庁 (nta.go.jp)

    適格請求書発行事業者の登録を受けるかは、事業者の任意のため、取引先(売手側)が適格請求書発行事業者かの確認も必要になってくることから、当事務所では、今後必要に応じて取引先様への確認も進めていく予定です。

    (事務スタッフ 髙木)

    自転車の交通ルールについて

    2022-10-26 | 判例・法令等 >

    自転車の交通ルールについて

    2020年6月30日に施行された改正道路交通法により、自転車の危険運転が厳罰化されましたが、自転車の交通違反による事故が相次いでいることから、2022年10月下旬より自転車の交通違反に対する取り締まりが強化されることになりました。

    今までは警告だったケースでも、悪質な違反については刑事罰の対象となる、交通切符(赤切符)を交付して検挙する方針を固めているようです。
    また、交通切符を交付されると、検察庁に送致され、刑事罰の対象となり、一定の期間内に繰り返し検挙された場合は、講習の受講が義務づけられています。

    今回改めて自転車の交通ルールを確認してみると、ありがちな違反や、一時停止・安全確認が車と同様に必要であることや、歩道を走る際は中央より車道側を徐行すること等、誤解しやすい事項がありました。
    免許がなくても利用できる自転車は、生活に欠かせない人も多いかと思いますが、利用するからにはルールを知らなかったでは済まされません。

    当事務所でも業務上、自転車事故の事案を取り扱うことがありますが、自転車で走行中に歩行者と接触し、加害者となった場合、高額な損害賠償が命じられることもありますので、自分が加害者になることがないよう、自動車と自転車の取り締まり制度の違いも含め、自転車のルールについてしっかり認識して利用することで、事故の当事者となる可能性を少しでも減らせるのではないかと思います。

    自転車の正しい乗り方【警視庁パンフレット】

    (事務スタッフ 平尾)

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