消費者問題については、消費者契約法の成立、特定商取引法、割賦販売法の改正などの立法に加え、消費者庁の設立など行政の強化、判例法理の変化など、消費者保護の傾向が年々強くなってきているように感じます。
例えば、多重債務の問題の一例をとると、取引履歴の開示義務を認める判例法理、それに続く弁護士の介入の活発化、行政指導の強化、貸金業法等の法律改正などにより、消費者金融業界全体の業績、存亡が一気に様変わりしました。 また、クレジットによる着物の次々販売等の高齢者を中心とした消費者被害については、クレジット会社の責任を認める判例法理の展開、割賦販売法、特定商取引法の改正など、クレジット業界全体としてもあらたな対応、対策が求められるようになっております。 表示の偽装問題に関しては、食品業界、ホテル業界等、消費者問題に関するコンプライアンス対応をないがしろにし、対応を誤ると企業の存続自体危ぶまれる事態が生じうるものです。
企業としては、このような法律の整備状況、判例法理の動向、世論の動向などを踏まえつつ、消費者問題が生じた場合、慎重な対応が求められる状況となっているとともに、今後の先行きを予測したうえで企業の組織体制、コンプライアンス体制を構築していくことが要求されている時代となっているのではないかと思います。
当事務所は、企業側、消費者側双方の立場で消費者問題を解決してきた経験に基づき、企業の抱える個別の消費者問題を解決させていただくとともに、企業が社会に必要とされ、コンプライアンス体制を構築するためのお手伝いをさせていただきたいと考えております。
弁護士費用の目安については、弁護士費用のページをご参照ください。