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相続

遺産分割がまとまらない原因としては、相続財産が全員の共有認識として把握されていないこと、法定相続分ではない相続分を主張する相続人がいる、遺産評価額に争いがある、相続人間で感情的になっており冷静な協議の場がもてない等、法律問題だけにかかわらず、事実調査や人間関係の問題等、多岐にわたります。

相続財産の調査は、遺産分割を行ううえでの大前提であり、不明な財産がある場合、これを当事者のみで行うことは非常に困難ですので、弁護士委任いただき、弁護士法上の照会制度、裁判所の調査嘱託、各金融機関への照会、他の相続人との協議等を通じて、まずは相続財産を調査することをお勧めさせていただきます。

また、当事者同士のみよりも、弁護士が代理人として入ることで、冷静に協議を進めていくことができ、スムーズな解決にも結びつくものといえます。

遺産評価額については、不動産や株式等、遺産ごとに評価手法が異なりますので、当該遺産の内容に応じて、適切な評価手法をご提案、ご相談させていただきます。

相続に関する弁護士費用については、一般的な弁護士費用等の目安をもとに、内容に応じて個別にお見積りさせていただき、対象となる相続分の時価相当額が経済的利益となりますが、分割の対象となる財産で、相続分、評価額について争いのない部分については相続分の時価の3分の1の額が経済的利益の目安となります。

弁護士費用の目安については、弁護士費用の頁をご参照下さい。

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