交通事故訴訟においては、実況見分調書、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書等の資料が重要な意義を有し、どのように伝え、説明し、これらの資料を作成してもらうかによって、示談交渉、訴訟の帰趨が大きく左右されますが、ほとんどの被害者にとっては、日ごろ馴染みが薄いこともあり、言われるがままに受け身で資料を作成してもらって、思うような賠償を受けることができないという事例が珍しくありません。
そのため、交通事故に遭われた場合には、できる限り速やかにご相談いただくことで、事故状況を適切に把握し、事故態様立証のための資料作成及び後遺障害等級認定を勝ち取れる診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書の作成、相手方との示談交渉、訴訟代理等、適切な賠償を受けるための提案をさせていただくことが可能となります。
当事務所は、損保会社の依頼を受けて、被害者、加害者側を問わず、多数の交通事故案件に対応させていただいておりますので、交通事故案件の法律解釈、過失割合、損害額の算定といった基本事項は当然として、判例、損保実務、内情も熟知したうえで、親身かつきめ細やかに上記の対応をご提案させていただくことが可能です。
また、弁護士費用特約案件については、当事務所の報酬基準を目安にしながらも、原則として損保会社各社の約款にしたがって弁護士費用を請求させていただいておりますので、事故のご本人様には基本的に弁護士費用の自己負担額なく(保険金の上限額を超える場合は自己負担が発生することがあります。)、ご加入されている損保会社とのトラブルもなく事件を処理させていただくことが可能です。
弁護士費用の目安については、弁護士費用のページをご参照ください。